神戸市近郊の交通事故にあわれた方の治療・法律・修理・保険などのお悩みにお応えする交通事故専門の総合サイトです。相談無料。

1.むちうちで早期回復するためのポイント

まずは、病院で検査を受けましょう

事故にあわれた直後は、精神的にも肉体的にも興奮状態にあります。
そのときあまり感じていなかった痛みや疲れが次の日や2~3日後に急に襲ってくることは珍しくありません。
そのため軽度のケガであると自己診断せずに病院や整形外科へのできるだけ早い受診をお勧めしています。

ここでのポイントはまず大きなケガが隠れていないか、または重要な臓器や脳へのダメージがないかをレントゲンやMRIを用いて調べていただくことが重要なのです。
事故の強い衝撃によりご本人が思うよりも大きなダメージが与えられている場合があるのです。
まずはご自身の現在のお身体の状況を知ることが一番です。

病院でまず交通事故によるケガだと伝えてください、事故対応が早く保険会社等と連絡が取れており保険会社から病院へ連絡が入っている場合などは負担なしで見ていただけます。
しかし保険会社が休みの日の事故であったり、保険会社からの連絡が遅れることもあります。こういう場合は実費での請求をされる病院もありますが、自賠責保険を使える場合は後で帰ってきますので、領収書を保管しておいてください。

痛い、あるいはおかしいと思うことはすべて医師に伝えてください。 事故によるケガはその衝撃の度合いにより、範囲も程度も様々です。
頭部の打撲による脳内出血、首の骨に対する衝撃による頸椎の骨折、バイクのハンドルによる内臓損傷など思ってもいないケガを併発していることがあります。
目に見えるケガよりも見えないケガの方が本当は恐ろしいのです。

最後に診断書をもらってください。 検査や診察が終わりましたら、最後に医師より診断書をもらってください。
診断書は、後に続く治療や事故処理に必要となります。
自宅や勤務先から遠い場所で事故にあわれることもあります。
そのため、診断書はいただいておきましょう。

よくある質問の中でも、診断を受けて病院にその後も治療で通わないといけないのかと不安に思われる方もおられますが、心配いりません。
通院しやすい病院や整骨院に転院は可能です。

できるだけ早い治療開始をしましょう

お仕事や家庭の事情から、治療開始が遅くなるあるいは思うように通院ができないという方もおられますが、早期回復には早期治療が重要です。
症状が出始めてから時間を経過したものは、症状が取れにくい傾向にあります。
というのも初期の処置をうまくできていないがために、早期に治療を開始している人に比べ、痛みや炎症症状が長く続いてしまったり、身体の治癒機転が働きにくくなってしまうことがあるからです。

スポーツによる靭帯のケガの場合でも、完全に元のパフォーマンスに戻るには、しっかりと固定をし、治癒機転を働かせる時期と、リハビリとして元の状態に戻すための時期の、2つが必要となります。

事故の場合でも同じく、痛みや炎症を抑える時期と、関節や筋肉に動きをつけていき、今までのような正常な動きに持っていく2つの段階があります。

受けることができる治療は積極的に受けましょう

病院で治療を受けながら、整骨院などで治療を同時期に受ける方もおられます。

後で病院と整骨院の治療の違いで詳しく触れますが、病院での治療は主にお薬
(投薬)や機械による治療(物理療法機)の場合がほとんどです。

それに対して、整骨院では手技による施術が主になります。
それぞれ得意分野が違いますので、痛みがあるうちは積極的にいろんな治療を受け、早期回復を目指してください。

よく整骨院に通うことを嫌がる保険会社さんもおられますが、通常ご本人が希望された治療を選択できます。

事故後、症状が劇的に改善しやすい時期は3~6か月までのことが多いので、この時期まではしっかり治療に専念しましょう。

正しい交通事故の対処の仕方を知りましょう

交通事故にあわれた方の大部分が、初めて事故にあわれた人です。何度も事故を経験している人は、ごく少数です。

その中で事故にあった際に、周囲から誤った知識を教えられてしまう場合もあります。
一例として「バイクと車の事故だから車が悪いに決まっている。」ことはありません。
また、「事故現場で、相手方より先に謝ったらこちらの過失を認めたことになる。」ということもありません。
「過失割合は警察が決める。」というのも間違いです。誤った知識や入れ知恵によりかえって解決を不利にしてしまうことも少なくありません。

事故にあわれた被害者、加害者、保険会社、病院や整骨院、場合によっては弁護士等がうまく連携をとれることが最良の事故解決なのだと考えてください。

2.レントゲンに写らないけれど、むちうちの自覚症状が続く場合

レントゲンに写らないけれども、むちうちの痛みやしびれが続くことは珍しくありません。
以前にむちうちの症状を経験された人は、ほとんどいないと思われますので、多くの方は、初めて経験する痛みやしびれに驚かれ不安になられます。
なぜレントゲンで異常が認められないのに、痛みが出るのでしょうか?

これを理解するには、レントゲンとむちうちの特徴が、大きく関係しています。

病院で通常レントゲンを受ける場合には、単純撮影という方法が用いられます(単純撮影に対してほかの写し方の例としては造影剤による撮影が挙げられます。一般的に、普通に病院で行われているレントゲン撮影法がこの方法です)。

このレントゲンの特徴は、骨をメインで写しています。
これにより骨の骨折や脱臼加えて、関節の関係性の確認ができます。
しかし残念ながら神経や内臓、靭帯の確認には適していません。

それに対してむちうちとは、「むちうち」の発生と症状でもお話ししたように、神経の引き伸ばし損傷ですので、骨自体に問題がなくても症状を出します。
レントゲンに異常が写らなくても、痛みを出すことが多いのは当然なのです。
医師は、レントゲンから首の骨の関係性を確認します。
そこでレントゲン上の異常がないことと、ご本人の感じている症状(自覚症状)のみで、「むちうち」と診断される場合がほとんどです。
レントゲンより骨と骨の間、関節の間が狭まっているものがあれば、そこが異常とされることがありますが、症状がきつく稀なタイプです。

レントゲンで異常がないこと=症状がないことないことではありません。

中にはそういう理由から、医師や周囲からも痛みを理解してもらえないことが多く、それがかえってストレスとなり、痛みの増強につながっていることもあるようです。

事故の保険は誰でもおりる

交通事故の保険の種類は、自賠責保険任意保険があります。
任意保険は文字通り、任意で入れる保険です。
最近ではインターネットなどで手軽に見積もりを行い、少ない掛け金で手厚い補償など、
たくさんの保険があります。
この保険は、自賠責保険ではカバーで仕切れない賠償額をカバーしてくれる保険です。

逆に自賠責保険とは、不幸にも事故にあってしまったときに最低限の保障が受けれるように
国が管理している保険です。
公道を走る全ての車やバイクに加入する事が義務づけられています。
ですので、任意保険ほどの手厚いカバーはありませんが、治療費は120万円を限度額に支給され、死亡事故は3000万円、後遺障害は等級に応じて最高4000万円迄でます。

もちろん、これは人身事故にしか対応していませんが、助手席で事故にあっても、
アルバイトの方、 専業主婦、サラリーマンなど、職種に限らず皆さんに保障されます。
休業補償や慰謝料もでます。

3.交通事故にあってしまった時の流れ

交通事故の処理や必要な手続きについてと注意事項

交通事故は突然起きるものです。

そのため動揺したり混乱することが考えられますがまずは落ちついて冷静に行動することが求められます。

警察を呼びましょう

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事故の場所からできるだけ離れずに警察に連絡しましょう。
交通事故には、警察への届け出が求められます。ケガを伴う場合は「人身事故」、車やモノだけの損傷である場合は「物損事故」として処理してもらいましょう。
ここで警察へ連絡しておかないと、あとで当て逃げやひき逃げとして道路交通法違反で刑事処分の対象になることがあります。
またその後必要になる「交通事故証明書」という、保険会社に保険金を請求するのに必要となる証明書がもらえません。
ここでは、警察署と担当警察官の名前、電話番号連絡先を聞いておきましょう。

※人身事故の場合診断書を送付してくださいと言われますが、診断書は必ずコピーしておいてご自身の診断名がわかるようにしておいてください。

相手方(加害者側)の連絡先と車のチェックをします

相手方(加害者)の名前と住所や電話番号、加えて自動車のナンバー
チェックします。
できれば相手方の任意保険の保険会社と連絡先も確認しておくとベストです。
車のナンバーや免許証などは携帯電話で写真を撮っておくと間違いがありません。

※この時点で示談を持ちかけられても示談交渉はしてはいけません。
念書なども書かないこと。

事故の状況の記録をする

事故直後は興奮しており、パニック状態に陥っていたり、精神的なショックのため為、後で事故の状況を思い出すことができなかったり、記憶があいまいになってしまったりして、事故の状況に関する重要なことを思い出せないこともあります。
自動車の破損の状態や事故の周囲の状況など思いつく限り記録(携帯電話の写真を撮るなどして)しておいてください。

また目撃者がいるようでしたら、連絡先を聞き後日証人になってもらえるようにしましょう。

事故の記録や目撃者の確保

交通事故の現場検証では、警察は被害者・加害者双方から事情聴取を行います。
現場検証は事故の状況を把握するためのもので、その場で過失割合を確定するためのものではありません。
ですから冷静に事故の状況を警察に伝えることが重要です。
もしあなたに非がない場合は当然ですが、毅然とした態度で振る舞いましょう。

また、その場で「物損事故」として処理された事故だったとしても、後日通院する必要が出てきた場合には、通院した病院から診断書を出してもらい、それを事故の現場検証をしてくれた警察に提出し「人身事故」へと切り替えてもらうことができます。
「物損事故」扱いのままだと、後で保険会社への請求ができなくなる可能性があります。

事故のあったことをご自身の加入する保険会社に連絡しましょう

自分が加入している自動車の損害保険会社に連絡を行い、アドバイスなどを受けましょう。

残念ながら、ご自身の保険会社は示談交渉をしてくれません。
これは後でも述べますが、加害者側の保険会社のみが示談交渉を行うことができます。
ですがやはり保険に関してはプロですので、事故処理の際のアドバイスを受けることはできます。
「こういう場合どうすればいいの」と悩む前に一度相談してみてください。
加えてご自身の任意保険から事故のお見舞金や特約の保険から保険が支払われることもありますので、一度保険会社の方にそのあたりも聞いてみましょう

病院で診察・診断を受け治療を開始しましょう

事故を起こした直後は、精神的・肉体的に興奮状態のため、あまり痛みを感じず、事故後数日たってから急に強く痛み出すことが良く見られます。
このため早い診察をお勧めしています。
何ともないと思っても自己判断せず必ず病院でMRIやレントゲン検査を受けるようにしてください。
中には検査をした結果、骨折が隠れていた、脳や重要な臓器に異常が発見された等の例もあります。

診断書および治療費の領収書は、後日示談する時に必要となりますので、きちんと保管しておきましょう。
診断を受けた後は、早い段階で治療を開始しましょう。
治療開始が遅れることで、後々まで後遺症に苦しんだり、痛みが取れにくくなったりと悪いことが多いです。
治療の回数や日数を気にする人もおられますが、痛みがあるのであれば積極的な治療をしてください。
相手方の保険会社も数回しか通っていないなら、程度が軽いであろうと判断してしまう傾向にあります。

治療期間はおおむね6か月ぐらいが多いですが、中には難治性の方もおられ、1年以上通院される方もおられます。

治癒または症状固定

事故によるケガは、100%良くなるものばかりではありません。
事故のケガには、痛みが完全にとれた状態「治癒」、あるいは一定期間継続的な治療を続けてもはっきりとした症状の改善が見込まれず、長期的にみると症状が悪いまま変化がない状態を「症状固定」といいその2つのゴールしかありません。

どちらの場合でも自賠責保険によって治療をする期間が、いったん終了となります。
治療が終了した時点で、初めて保険会社も示談交渉に入ります。
ですから、治療中に示談交渉が行われる(慰謝料等が支払われる)ことはありません。
中には保険会社から「そろそろ治療を終了してください」、「治療費はこれで打ち切りです」などと言われるケースもあるようですが、治療終了の時期については保険会社が決めるものではありません。
被害者ご本人と症状を診てきた病院や整骨院などの専門家が判断することであるため、保険会社からそういったことを言われた時には、まずはあなたのかかりつけの院の先生に相談しましょう。

※治らないまま残った症状については、「後遺障害」として認められ、等級認定を受けることがあります。
後遺障害の認定には、整骨院ではなく病院での診察が必要になります。

示談をします

示談とは、裁判を行わず被害者と加害者の当事者双方が歩み寄ることで解決に導く契約です。
いわゆる事故を和解することです。

これが終結し、示談によって決定した金額が被害者に支払われた後は、その後の請求権を放棄することになります。
(被害者示談後には示談金額を超える損害が発生したとしても、今後の請求はできなくなります)

交通事故のケガを、健康保険を利用して治療する場合のご注意

加害者側が無保険であった場合や当て逃げなどで請求先がない場合、あるいは加害者側である場合には、健康保険での治療が可能です。

ですが健康保険による治療は、メリットばかりではありません。
一般的に健康保険を使っての治療は、施術できる内容が限定されてしまいます。
患者様の症状に合わせた特別施術(自由診療)による治療は、行えなくなってしまいます。
加えて健康保険の特性上、初診時より6か月を超える施術をすることはできません。

当グループでは、早い段階での症状の回復をするためと、患者様ご本人の負担も軽減させていく両方の面から、専門家による特別施術による治療を受けられることを強くお勧め致します。

※健康保険のご利用をお考えの方は初診時にスタッフまでお伝え下さい。

4.交通事故損害賠償手続きの流れ

交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償を請求する方法としては,
裁判以外でできる手続と、裁判を使う手続とがあります。

裁判以外でできる損害賠償手続き
1.示談代行にとる損害賠償の手続き

通常、加害者側が自賠責保険のほかに任意保険に入っている場合であれば、損害賠償まで被害者が積極的に動くことなく手続きをすることになります(示談代行)。

その場合、任意保険の保険会社から、自賠責保険を含め一括して保険金が支払われます。
中には治療費及び休業損害を内払いしてくれる場合もありますので、保険会社に相談してください。

基本的には、示談成立前に内払いするという制度はありません。

  • 示談代行のメリット
  • 示談代行のデメリット
2.調停機関・ADRを利用する損害賠償手続き

ADRとは、「Alternative Dispute Resolution」の略で、「裁判外紛争解決手続」のことを指します。

これにはいろんな種類のADRがあります。各地の弁護士会などが主催する交通事故に関する仲裁機関や、日弁連(日本弁護士連合会)の交通事故紛争処理相談センターなどがあります。
他にも、損害保険会社が用意しているADRなどもありますが、公平性と中立性の観点から判断すると、一般的には日弁連や弁護士会主催のADRをお勧めしています。

ADRとは文字どおり、被害者側や保険会社との示談交渉がうまくいかなかった場合など、裁判手続をとらずに紛争を調停・解決するための機関だと考えてください。

ADRの場合、当事者の間に交通事故の専門家が入って話し合いをすすめてくれます。
ここでいう専門家は通常、弁護士が入ることが多いです。
そのため、あなた自身(被害者)が仮に法的な知識に乏しい場合であっても、仲裁者が助言やサポートしてくれるという面がメリットです。
また、第三者が入ることにより、個人の主観的な判断だけてなく客観的な判断がなされるというメリットもあります。
加えてADRも交渉の延長ですから、やはり裁判による手続に比べてかなり早い解決が可能です。
弁護士会や日弁連のADRであれば、裁判基準にかなり近い解決案が提示される可能性もあります。
デメリットは、やはりお互いの交渉の延長ですので法的な強制力がないという点です。

ADRで何らかの決定がなされたとしても、その決定には法的拘束力がありません。
ですから相手方がその決定に不服で納得しない場合は、結局訴訟を提起しなければならない(裁判による手続き)をすることになってしまい、二重に時間をロスしてしまう場合があります。

3.裁判による損害賠償の手続き

お互いの主張が折り合わない場合や、死亡事故、重度の後遺障害が絡む場合などは、裁判外での交渉がうまく進まないことがあります。
こういった場合にはやはり 最終的な解決方法である訴訟(交通事故による損害賠償請求事件訴訟)をすることになります。

裁判では各当事者が主張とその主張を裏付ける証拠を提出して立証し、それらの主張と立証をもとに裁判所が判決と言う形で法的な判断を下します。
裁判所によって判決がなされてそれが確定すれば、その判決には強制力があり、それに基づいて強制執行が可能となります。

一般的に、判決で認められる損害賠償金の金額は交渉において保険会社等が提示する金額よりも、大きくなる場合が多いことも特徴です。

デメリットとしては、訴訟に費用が必要になるということと、裁判外での交渉やADRに比べかなり時間がかかることが予想されます。

それを踏まえ、裁判による損害賠償の手続きを選択する場合には、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

5.交通事故で加害者になってしまった・自損事故を起こしてしまった場合の治療

事故を起こしてしまった(加害者側)方へ

自損事故でない場合、交通事故に必ず加害者と被害者が存在します。
自動車事故のうち物損事故扱いの人は70%、人身事故の加害者になってしまう方が残りの30%以上になります。

その中で、加害者自身や加害車両の搭乗者がムチウチなどのケガを負うケースは少なくありません。
しかし精神的には事故を引き起こしてしまったという罪悪感にさいなまれたり、高額な損害額の補償や事故後の複雑な手続きにより、ご自身のケガの治療が二の次になってしまいがちになります。

というのも、加害者側であれば自賠責保険が適用されないため、治療費が高額になってしまうのではないかという理由により、治療を受けることをためらわれ我慢されてしまっている方も多いです。
しかし、交通事故による衝撃や身体への傷害は被害者の方と同様、衝撃による全身へ大きなダメージが与えられています。

交通事故によるケガは交通事故の後にキツイ症状がなくとも、後日突然症状が悪化してしまい、後の日常生活や仕事に大きな影響を残してしまうこともあります。
ですので、できるだけ早期に門家による診断と治療を受けて頂くことをおすすめ致します。

また、もしあなたが任意の自動車保険に加入していれば、治療費用の窓口負担なしに治療を受けて頂くことが可能な場合があります。
※ご自身の任意保険証および補償内容を必ずご確認下さい。

任意保険の補償内容の見方

任意の自動車保険は、上記のように、人と物(対人なのか対物なのか)、相手と自分といった対象や立場によって補償内容が区分されているのが通常です。
普通一般人であればあまりその区分に詳しくないのは当然です。

この中で、交通事故により相手にケガをさせてしまった場合は『対人賠償』、 ご自身が加害者側であった場合や、単独事故によりご自分が怪我されてしまった場合には、『人身傷害』の部分で補償されます。

人身傷害の補償対象
・ご契約中、補償対象車両に搭乗している方
…補償対象車両に搭乗中の交通事故への補償
・ご本人及びご家族の方
…契約車両以外の自動車搭乗中の交通事故への補償
…歩行中の自動車事故や、自転車など運転中の自動車事故での補償
補償範囲
  • 治療費
  • 休業補償
  • 精神的損害
  • 交通事故が原因で発生する将来の介護料

※任意保険の実際の補償額や範囲・支払対象となる項目は、各保険会社またご契約されている保険の補償特約によって変わりますので、各損害保険会社にお問合わせ頂くか、保険証書および約款をご確認になって下さい。

加害者の方への治療をお勧めします

ライフポート整骨院グループでは、任意保険を利用した交通事故の治療が可能です。

自動車事故における人身事故の加害者の方は自賠責保険が使えない為、治療費が高額になってしまうのでないかと考えられ治療をされない患者さんが多いようです。

しかし、ご自身が任意の自動車保険に加入されている場合、「むちうち」「打撲」などケガをされてしまった場合には補償内容により違いはありますが、ご自身や、同乗者の方も任意保険を使った治療が可能となる場合が多いです。

交通事故によるケガで苦しむのは被害者の方ばかりではありません。
被害者・加害者双方にむちうちの症状が出ることも珍しくありません。
大きな衝撃による身体へのダメージは ご本人が考えられているよりも大きい場合があります。
事故直後は、緊張から痛みを感じにくくなっています。後日痛みが急に大きくなり驚かれることもあります。
交通事故の治療は決してガマンせずに、少しでも違和感を感じられたら、検査を受けるようにしてください。
早期回復する為には早期の治療が必要です。
不明な点は当院スタッフまでお気軽にご相談下さい。

自損事故の方へ

自損事故の場合、通常任意保険と健康保険を併用したり、健康保険で治療をしたり状況によりケースバイケースでお話ししています。

自損事故といっても程度の重いものから程度の比較的軽いものまで様々です。
痛みを我慢せずに一度ご相談ください。
患者様の状況にあった対応をさせていただきます。

自損事故は意外とお問い合わせが多い内容の一つです。何となく恥ずかしい気がするし、どこに相談したらいいのかわからなかったということをよく聞きます。

交通事故の治療に関して疑問やご相談がある場合は、ライフポート整骨院グループまでお気軽にご相談下さい。
その場ではお答えできないことも、可能な限りお調べしてお伝えします。
※任意保険を利用した治療をお考えの場合は、ご自身が加入されている保険会社にご連絡ください。

6.交通事故で相手方が無保険・自賠責保険のみだった場合の治療

相手方が無保険だった場合の治療

交通事故にあい、ご自身が被害者となってケガをしてしまった場合に、まずは適切な治療を受けることが重要です。

通常、加害者は、強制保険である自賠責保険に加え、任意保険に入っており、被害者は
そこから治療費や慰謝料など賠償金を受け取ることが一般です。

しかし近年、現在の経済事情を反映してか無保険の車が増えています。
そういうケースで人身事故の被害にあった場合や加害者が無保険であった場合、
損害の賠償をどのように進めていけばいいでしょうか。
この場合には、ご自身が利用できるものを探し適応していくことになります。

ケース1、仕事中・通勤中の事故

労災保険で治療費等をまかなうことが考えられます。

ケース2、ご自身(被害者)の保険として、人身傷害保険に加入している

人身傷害補償保険により治療費等を受け取ることができます。

ケース3ご自身(被害者)の保険で、無保険車障害保険が付保されている

→ご自身の無保険車傷害保険に請求ができます。
ただし、後遺障害がない場合、無保険車傷害保険からは支払いを受けられないため注意が必要となります。

ケース4、保有者不明のひき逃げ事故や加害者が自賠責保険に加入していない場合

政府保障事業に請求することにより、自賠責保険分相当額の支払いを受けることができます。

※いろんなケースがありますが、加害者が無保険でもあわてず、まずは自身の保険会社に自身の保険を使えないか問い合わせしてください。
また弁護士に賠償金を確保する方法をご相談してみてください。

相手方が自賠責保険のみだった場合

交通事故にあい、ご自身が被害者となってケガをしてしまった場合に、まずは適切な治療を受けることが重要です。

通常、加害者は、強制保険である自賠責保険に加え、任意保険に入っており、被害者はそこから治療費や慰謝料など賠償金を受け取ることが一般です。


しかし近年、現在の経済事情を反映してか自賠責保険のみの車が増えています(全体の30%が任意保険を未加入というデータがあります)。
そういうケースで人身事故の被害にあった場合、損害の賠償をどのように進めていけばいいでしょうか。
この場合にはご自身の任意保険の損保会社を通して相手方の自賠責保険に請求をしていくことになります。
「自分の自賠責保険は使えないの」と思われる方もおられますが、自賠責保険とは相手方への身体の損害を補償するものであるため、ご自身に使うことができません。
加えて通常相手方が任意保険に加入している場合、その担当者が損害賠償の窓口になり示談代行をしてくれますが、相手方が自賠責保険のみの場合、それができませんので、
ご自身の任意保険の会社が窓口になります。

治療費
…ご自身の任意保険会社を通じて相手方の自賠責保険へ請求
車の修理費
・ご自身が車両保険に入っている場合
…ご自身の任意保険会社に請求
・ご自身が車両保険に入っていない場合
…相手方へ直接請求
その他ご自身の人身傷害保険を使うことができます

ご自身の人身傷害保険を使用する場合は、保険会社が相手自賠責保険へ請求しますし、治療費については保険会社が通院先の病院へ治療費を支払います。

又、人身傷害を使用する場合は「健康保険」を使用して治療を受けて下さい。

※人身傷害を使用される場合「健康保険を使って治療する」事が条件となっています。

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