神戸市近郊の交通事故にあわれた方の治療・法律・修理・保険などのお悩みにお応えする交通事故専門の総合サイトです。相談無料。

示談までの流れ

1.交通事故の示談って何?

交通事故の処理の最後の手続きとして示談(示談交渉)があります。
示談とは「民事上の紛争について裁判外で当事者間に成立した和解契約のことをいう」とされています。
つまり示談とは. 当事者の双方が歩みより、裁判せずに和解することを いいます。

通常これが成立した以降は示談書で合意した内容以外のことを請求することはできなくなります。

2.交通事故の示談のタイミングは?

交通事故の示談をするタイミングとしては治療や車の修理が終わってから、つまりは損害額が確定してからとなるのが通常です。

治療に関してもう少し詳しく言いますと、完治したあるいは症状が固定したタイミングでスタートします。

それにより慰謝料が提示されることになります。

慰謝料とは?

3.交通事故の示談の流れ

交通事故の示談交渉は誰と話をするものだとも思われますか?
一般的に、事故の処理に詳しくない方ですと自分の保険会社と相手の保険会社が話し合ってくれるものとか思っていませんか?
そういった思い込みや、間違った知識では事故処理の際にきちんと評価を受けることが難しくなります。
そうならないために、まず交通事故の処理の流れからご説明いたします。

交通事故が起こる

あわてずに対応しましょう。
車がまだ動く場合でも、その場を離れず連絡を取ることが必要です。
けが人がいる場合は、119番(救急車)に連絡しましょう。

警察に連絡して、現場検証と交通事故証明書を作成

この際に「人身事故」にするか「物損事故」にするか警察に聞かれると思います。
最初、「物損事故」で届けておいても、後で切り替えることも可能です。
むちうちなどでよくありますが、事故直後はケガの程度が軽いと思われたり、その時点では痛みを感じていない場合もあります。
その「物損事故」から「人身事故」への切り替えの時に連絡ができるように警察の方の連絡先も聞いておきましょう。


「人身事故」場合、警察に診断書の送付を求められます。
その時に必ず診断の内容がわかるようにコピーを取ることをお勧めします。

人身事故の場合は、近辺に目撃者がいた場合は、連絡先を教えてもらって後日証人になってもらえるようにします。

被害者・加害者の当事者双方で連絡先を交換します

免許証などで身分を確かめましょう。
相手方に了解を得た上で車のナンバーや免許証など携帯のカメラで撮っておくのもいいでしょう。
加害者が任意保険に入っている場合は、保険会社の名前や連絡先の情報も教えてもらいます。

示談交渉

ここからが本題です。

通常加害者側の任意保険会社と被害者本人と話をすることが基本となります。
(加害者側は保険会社が示談代行をしてくれます。)
つまり加害者側の保険会社が窓口となり治療費や休業補償、慰謝料などの話をすることになります。
最終的な示談というのは治療や車の修理等が終わった段階で、事故の程度やそれまでの経緯に基づき慰謝料を算定した額を提示してきます。

※ 任意保険に未加入の場合や無保険の場合などは当事者同士で話をすることもあります。

示談交渉終了

ここで納得いく示談金(慰謝料)が提示されたら示談書にサインと印鑑を押し、それで示談交渉終了となります。
(事故の程度が重い場合や、後遺症が残る場合などでは交渉が難航することがあります。)

4.交通事故の示談交渉をすべて保険会社任せにすることは危険です

交通事故の示談交渉をする相手すなわち保険会社は交通事故処理のプロです。
被害者であるあなたはそのプロと交渉することになります。

ですから交通事故の処理の正しい知識を持ち、少しでも疑問に思うことは調べてみてください。
保険会社を悪く言うつもりはありませんが、保険会社もできるだけ支払う金額を下げたいと考えています。
主張すれば何でも通るということではありませんが、正当な範囲内で受けることができるものがあるとすれば当然獲得するべきだと思います。
悪い保険会社であれば、知らないうちに本来受け取れるはずの金額を、知識がないことをいいことに、様々な手を使って減額していきます。
さらに身体にケガを負ったまま治療を打ち切られることも、ちょくちょく聞く話で全くないとは言えません。
最悪の場合には、重度の後遺症が残ることになり日常生活や仕事ができなくなる可能性もさえあります。
ですから、こちらもできるだけ交通事故の保険のことを知っておく必要がありますね。

このサイトが少しでも参考になればと思います。

5.むちうち(頸椎捻挫)が完治しないうちに打ち切られることがあります。

非常に怖いお話ですが、交通事故の示談交渉の対処がまずい場合などで、損害保険会社から3ヶ月以内に治療を打ち切られ、治療を打ち切られ示談まで持っていかれる可能性が(約70%と)非常に高いことがデータとしてあげられています。

交通事故によるケガは100%感知するものばかりではありません。
特にむちうちの場合など外見的な変化に乏しいものではその証明の難しさから、 実際にケガが完治しないうちに、示談・解決に持っていかれてしまうと受け取った少額の示談金で、それ以降の治療費や残りの期間の生活を後遺障害とともに生きていかなければなりません。
こういったことにならないように交渉がおかしくなりそうだと感じたら弁護士など法律のプロにこちらも相談しましょう。

※後遺症が残る場合などは後遺障害認定の申請をすることができます。

6.むちうちの後遺症について

後遺症の恐ろしさ

ニュースなどでいわれるように実際、近年の交通事故による死亡者は減少しています。
しかし、事故全体が0(ゼロ)になったとはいえません。

最近では、子供(幼児や小学生)や高齢者が巻き込まれるいたましい事故は、以前より増加傾向にあります。
自動車同士の事故は、自動車と人、自動車とバイク、バイクと人など様々なケースがあり、事故の程度も日常に受けるケガに比べ追突事故や軽い接触事故にしても、衝撃の大きさとともに心身に受ける影響は非常に大きいものになると思われます。

事故後、身体が治療や時間の経過とともに完全に良くなると思っていたのに元に戻らないこと(後遺症)、また事故によって、依然として身体に異常があるにもかかわらず、医院や病院の検査で
「まったく異常は確認できない(異常所見がない)」と言われてしまうことがあります。
その結果として、身体の不調を見つけるために病院を変えて検査をしたりすることもあります。

はっきり言わせていただくと、交通事故によるケガは100%良くなるものばかりではないのが現状です。
全体の数%の方は、一定期間経過後も症状が残っている状態(後遺症)に悩まされます。

また身体の異常だけでなく、交通事故で受けた体験が精神的なストレスやダメージになってしまうこともあり、そのことが治療の長期化や遷延化を招いているとも言われています。

むちうちや交通事故の後遺症は、本人自身が見えないところで心身に影響を与えていると言えます。

むちうち症の後遺症の特徴

そして交通事故による影響で、一番頻度の高い後遺症はやはりむちうち症です。
むちうちは約80%の交通事故の患者さんにみられるもので、交通事故でのケガでのお問い合わせで一番多いのもむちうちです。

交通事故が原因でむちうちになってしまった場合で、事故直後は痛みをあまり感じていなくても、後から症状が出て急に驚かれることは少なくありません。

統計からも、事故直後や当日から強い痛みが現れるのは全体の1/3程度で、後の2/3はそれ以降に痛みを強く感じるようになります。
むちうちは患部の痛みだけでなく、頭痛・吐き気・手のシビレなどという症状を高い確率で伴います。

むちうちは半数以上の方が、6か月以内に軽快、あるいは治癒されます。
しかし、症状の経過が思わしくなければ、1年以上の治療が必要になったりする(遷延化・慢性化)する恐れもあります。
そうなってしまえば、長い間悩まされることになります。

こういった長期化するむちうちの特徴として、最初にある程度の痛みがあり、それからある程度時間が経過してから急に痛みがきつくなるという傾向が多いようです。
驚かれ、その時に初めて診察を受ける方もおられます。
痛みの性質はひとくくりでは言えませんが、時には鈍痛でなく鋭くキツイ痛みであることもあるようです。
もちろん、こういった症状がでた場合すぐ病院で検査を受けなければいけません。

どんな病気にも言えることですが、早い段階での適切な処置・治療を施すことは、その後の、症状を劇的に減らせる可能性がグンと高まります。
むちうちの本当のこわさの本質は、ここにあります。事故からの早期の処置が遅れることによって、慢性化から持病的の状態に陥り、残りの人生を、痛みと苦痛に耐え、不安を抱えながら生活せざるを得なくなります。

当グループでは、交通事故に関わらず首・腰に強い衝撃を受けた場合には、自覚症状がなくても、まず病院で診察や検査を受けておくことをお勧めしています。

むちうちについてもっと詳しく知りたい方はこちら↓

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7.交通事故示談書の書き方

示談書のポイント

1.事故発生日、事故発生場所

いつどこで、どんな場所でなどしっかりと記録して書きましょう。

2.車両所有者の氏名、運転者の氏名・車両番号

車両対車両の場合、一般的に過失の割合が高い方が甲欄になります。

3.事故状況・内容

なるべく詳しく状況や内容などを記載してください。

4.示談内容・支払い方法

これは示談内容を示すものなので、「誰が誰に対して」・「賠償金額」・「支払い方法」など明確に表記しましょう。

5.示談書の制作日

6.当事者双方の署名・捺印

車両所有者と運転手が異なる時は、それぞれ署名・捺印をします。
当事者が複数の時も、全員のサインと印鑑が要ります。
会社所有の車等の場合は、会社のゴム印・社印がいります。

8.交通事故示談の時の注意点

示談書の注意ポイント

権利放棄条項

今後この交通事故については一切請求しないという条項です。
損害の見通しや後遺症など出てきた場合、この条項にサインをすると、後々困る事になります。

注意しましょう。

権利保留条項

示談書の中に必ず入れておく必要があります。
権利放棄条項とは反対で、示談当時に予想できなかった交通事故の後遺障害がでた時に、改めて協議できる権利です。

9.示談交渉で困った場合は…

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