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慰謝料の基準

自賠責保険により、支払われるものと支払われないもの

  • 自賠責保険と任保険の違いについて
  • 自賠責保険の対象
  • 自賠責保険の限度額
  • 補償範囲、早見表

自賠責保険により、支払われるものと支払われないもの

交通事故の慰謝料って何?

  • 交通事故の慰謝料とは
  • 交通事故慰謝料の基準
  • 示談金と慰謝料の違い
  • 慰謝料の算定基準

交通事故の慰謝料って何?

過失割合の考え方

  • 交通事故の過失割合とは
  • 日本での過失割合の考え方の基本
  • 過失割合の加算・減算される要素
  • 任意保険での過失相殺
  • 任意保険での過失相殺
  • 任意保険での過失相殺

過失割合の考え方

  • むちうち治療でよくある間違い
  • 病院と整骨院、どちらに通ったらいいの?
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交通事故で自賠責保険により、「支払われるもの」と「支払われないもの」

自賠責保険と任保険の違いについて

まず自動車保険を2つに大別します。

一つは車の所有者ならだれでも、法律によって加入を強制されている、略して「自賠責保険」といわれる自動車損害賠償責任保険と、二つ目に一般に「任意保険」といわれている自賠責保険に追加してのせる自由設定の2つの保険があります。

自賠責保険は、交通事故でも人身にかかわる損害が発生した場合だけに限られ、他人の車や物への損害は対象になりません。

つまり自賠責保険は『自分自身でなく相手の身体に対する最低限の補償をするためのもの』ということです

ですから、他人の車により事故を起こされた場合などでは、相手方の自賠責保険から治療費が支払われることになります。

それに対して任意保険は、対人賠償について自賠責保険で損害をカバーできない場合にその不足分を補うものです。

賠償額が高額になった、あるいは事故を起こした自分自身ケガの治療費、相手の車の修理費、あるいは自分の車の修理費やガードレールを壊した車両や対物、搭乗者などに関する損害も対象としています。

したがって、現在の社会実態からみると、とくに人身事故については3億を超える高額賠償が出るケースもありますので、任意への加入が必要であると考えます。

自賠責保険 項目 任意保険
法律によって
強制的に加入が義務付け
加入義務 クルマの所有者の任意で加入
人身事故による対人のみ 補償の範囲 加入者が任意で選択
法律で定められている 保険金・補償内容 加入者本人が選択
加入している自賠責保険を
取り扱う保険会社
請求先 加害者または
加害者加入の保険会社
請求者自らが行う 示談交渉 示談代行サービスが付帯されている場合は加入する保険会社

自賠責保険の対象

自賠責保険は人身事故のみを補償の対象とするため、「自損事故やモノ」に対しては一切補償がなされないのが特徴ですが、保険の性質上、一般的に「他人」と認められない家族や親族であっても、自損事故による同乗者として死傷を負った場合には保険金が支払われることもあります。
つまり自賠責保険は事故を起こした者が被害者に対し『相手に最低限の保証ができる』ことを目的として作られています。

ですから、金額はある範囲内に限定される代わりに、本人以外には適応されやすく、加えて過失割合による減額も任意保険ほど大きくありません。

自賠責保険の限度額

自賠責保険には支払限度額が定められていますが、その限度額は

  • 傷害による損害に対しては120万円
  • 後遺障害による損害は最も重い1級で4,000万円
  • 死亡による損害には3,000万円

となっており、被害者が複数存在する場合には限度額を最高として人数分支払われる仕組みになっています。

つまり、被害者が複数いたとしても、それぞれに限度額が適応されます。

補償範囲 早見表

補償 損害 自賠責保険 任意保険
相手方への補償の内容 相手の人に損害を与えてしまった場合
傷害:最高120万円
死亡:最高3,000万円
後遺障害:最高4,000万円

左記の金額を超える範囲を補償します
相手や他の人が所有するものを壊してしまった場合 ×
補償なし
運転している方と、一緒に乗っている方の補償 運転している方、一緒に乗っている方がケガをしたり、死亡してしまった場合
運転している方の補償はなし

運転している方も補償します
運転操作を誤って、運転している方、一緒に乗っている方がケガをしたり、死亡してしまった場合
運転している方の補償はなし

運転している方も補償します
保険に入っていない車と事故が起こってしまった場合 ×
補償なし
車が壊れたり、盗まれた場合 ×
補償なし

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交通事故の慰謝料って何?

そもそも、交通事故の慰謝料って何だと思いますか?

慰謝料とは、交通事故であなたが負った精神的な苦痛に当てられる金銭の事で治療費や車の修理費とは別のものです。
精神的な苦痛に金額はつけにくいですよね。
ですから、本来はあなたの思うままの金額でいいというものなのです。

ところが、思うままの金額でいいと言っても請求する事とその額が認められる事は別です。
例えば軽度なケガに対して、「慰謝料1000万円よこせ!」と請求したところでそれが認められるケースはまずないでしょう。

実際には、当然そういった主張では折り合いがつかないので、損害保険会社や弁護士会が交通事故の慰謝料の相場額の算出方法を持っています。

実際には

1:治療費+2:入院・雑費+3:交通費(通院費)+4:休業損害(休業補償)+5:慰謝料

を足した総合の額を指すこともあります。

交通事故慰謝料の基準

交通事故の場合、慰謝料を単独で算定するのではなく、慰謝料を含めた損害賠償額全体を算定していく作業になります。
実際にはかかった治療費、治療期間やけがの程度によっても違いが出ます。

しかし大体の平均の値と言うべき相場の額というものは存在します。
純粋な慰謝料額の場合、保険業界が定める相場基準と弁護士業界が定める計算方法に差があります。
通常、加害者側の保険会社が提示する慰謝料の金額は、自賠責保険基準や任意保険基準で計算してきた金額ということになります。

それとは別に弁護士業界が定める計算方法が存在します。
これは自賠責保険基準や任保険基準より高い金額になっており、異なる基準が存在することが交通事故の紛争をややこしくしている原因となっています。

示談金と慰謝料の違いは?

どちらも事故の和解をする上での解決金という意味合いがありますが、示談金とは、事故の和解のために、当事者間で自由に決めて支払うお金の事であり、交通事故の慰謝料とは、法律に基づいて請求される「精神的苦痛を慰謝する為の金銭」の事となります。

軽微な事故などでは示談で済ます事も多くみられ、その場合の示談金は、とくに法的な金額の相場や計算方法に基づかなくても当事者双方で納得すれば問題ないものです。

それに対し 慰謝料はその額を決定する際には少なからず法的な相場に左右されるものとなります。
もちろん、自分の意思に基づき自由に金額を決定する事は不可能ではありませんが、交通事故の場合、慰謝料の相場や特定の計算方法があり、ほとんどの場合、それ以上の金額で決められることはまれです。

慰謝料の算定基準

2ヶ月間、病院と整骨院に計15回通院した場合

126,000円の慰謝料となります

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過失割合の考え方

交通事故のそもそも過失割合ってなんだと思いますか?

交通事故の過失割合(こうつうじこのかしつわりあい)とは、簡単に言うと交通事故における当事者同士の過失(不注意)の度合いを割合で表したものです。

通常、車両等の交通を原因とした人の死傷または物の損壊(交通事故)が発生した場合には、 「故意または過失によって他人の権利・利益を侵害したもの」として、損害賠償義務を負うことになります。

民法(第709条)また、自動車損害賠償保障法の規定より、

自動車(原動機付自転車を含む)の運行供用者(名義人)は、
自動車等の運行により他人を死傷させた場合は、その損害を賠償する義務を負う

とされます。

いわゆる100対0で一方的に相手が悪いと認められるケースばかりではありません。
たとえば信号が赤だったなど、交通事故が発生したとき、被害者にも事故の原因(過失)がある場合、加害者だけに損害額を100%負担させることは適正とは言えません。
この場合過失相殺(かしつそうさい)によって、被害者の過失に相応する分を100%の金額より減額することになります。

例えば加害者の過失が80%程度、被害者の過失が20%程度で過失割合8:2のケースの場合、被害者に生じた損害の額が1000万であるとすれば、加害者はこの場合800万円の賠償をおこなうということです。

こういった過失割合の割合は裁判所の判例として実務上も確立しているもので、特に互いの車両の種類や事故の状況により過失割合が具体的な数字として出されています。

日本での過失割合の考え方

日本では過失割合を交通弱者や特に足の遅い歩行者に有利になる傾向があります。

たとえば歩行者の急な飛び出しや赤信号の無視などの明確な交通違反があった場合でも、自動車の運転者が一方的に過失を問われるケースが多くなっています。
この理由としては、運転者は常に「かもしれない運転」を心がけなければならないという考え方からきています。
また同じように「自動車同士」「自動車とバイク」などでも、大きい車両を運転する側が過失責任を問われることが多くなります。

ただし、交通弱者の保護といっても、誰にでも注意義務があることに変わりはありません。
過失は歩行者や自転車にも問われ、場合によっては交通弱者の過失割合が上回るケースもあります。

過失割合の加算・減算される要素とは

交通事故における主な過失割合における加算・減算要素を抜粋しています。

歩行者と自動車の場合
1)横断歩道を歩行中の交通事故の場合

横断歩道で信号機がない、または信号機があり歩行者側の信号が青のときは自動車側の過失が100%となります。

理由としては、歩行者が絶対的に優先される場所のため、歩行者側に過失が認められることはまずありません。
※救急車やパトカーなど緊急車両は例外です

2)夜間の歩行中の交通事故の場合

自動車が走行中ライトを点灯している場合、歩行者はその発見が簡単であると考えられます。
しかし逆に、自動車側からは歩行者の発見が難しいとされます。
そのため、歩行者側に若干の過失割合が加算されるケースがあります。

3)幹線道路の横断中の交通事故の場合

車両の通行が頻繁な道路を横断・通行するときには、歩行者は常に通行する車両に対し注意を払い、安全を確認しながら横断・通行することが求められます。
自動車側は他の車との接触を避ける必要があるため、歩行者を回避することが遅れたり、回避する場所がないことが考えられます。

そのため、歩行者の過失割合が加算される要素となります。

4)歩行中の 若年者(幼児や児童)、老人(高齢者)の事故の場合

歩行者がこれらに該当する際、その考え方としては若年者や高齢者は判断能力や視界が成人に比べて劣ること、加えて歩行速度が遅いと考えられるため、自動車側は特に注意を払い運転することが求められます。

したがって、歩行者が若年者や高齢者である場合、歩行者の過失割合が減算されます。

5)集団での道路の歩行中、横断中の交通事故の場合

集団での道路を横断する場合には、自動車側からの発見が簡単であることから、
集団歩行者の過失割合が減算されることとなります。

6)住宅街、公園付近、商店街など人の往来の多い場所での交通事故の場合

住宅街や公園付近、商店街などの場所では「歩行者が多くその通行が頻繁である」と推察されるため、自動車側はさらに注意を求められます。
その理由で、歩行者の過失割合の減算要素となります。

自動車と自動車の場合
1)信号機のない交差点での交通事故の場合

道路幅の広い道路や優先道路側を走行している自動車側は過失割合が減算される要素となります。
また、同じような道路の幅であっても、停止線がある場合などはそちらの方が不利となります。
さらに、見通しの悪い交差点では、左方優先が原則とされます。

2)センターラインオーバーしてきた車との交通事故の場合

直線道路でのセンターラインオーバーは、オーバーした車の方が100%の過失となります。
しかし、速度・道路状況により修正要素として考慮されることがあります。

3)追突事故(オカマ)をされた場合

基本は追突側の過失が100%となりますが、追突された側に急ブレーキがあった場合などは追突した側の過失割合が減算されることがあります。

バイク特有の過失要素とは

ヘルメットの不装着は、不装着が損害と因果関係がある場合にはバイクの大きな過失要素となります。

自転車特有の過失要素とは

夜間のライトなし(無灯火)は、自転車の大きな過失加算要素となります。
これは、車側から自転車が見つけにくくなるからです。

また、二人乗りによる運転は交通違反のため、自転車側の大きな過失加算要素となります。
さらに、手放し運転や片手運転は自転車側の非常に大きな過失加算要素となります。
近年では携帯電話を操作しながらの運転、音楽などを聴きながらの運転がこれに含まれ、過失加算要素となります。

高速道路上の交通事故の場合
1)高速道路上での追突事故

追突事故は、基本的に一般道と同じように、追突した側が100%の過失を問われることになります。

しかし追突された側が急ブレーキを行った場合、追突した側にとって、一般道よりも非常に大きな過失減算要素となります。
また、速度超過など、スピードの出しすぎの場合は考慮されないこともあります。

2)高速道路上での車線変更の時の接触事故

基本的には、車線変更をした方が大きい過失を問われることとなります。

しかし、修正要素も大きく、速度や追い越された側の妨害などがあった場合には、かなり修正されることがあります。

自賠責保険での過失相殺

前述のとおり自動車損害賠償責任保険(自賠責)は、人身事故によって生じた事故の保険のみの取扱いであり、物損事故は取扱われません。

また、被害者保護の考え方が根底にあるため、被害者に多少の過失があったとしても重過失と認められない限りは過失相殺が行われることはありません。

任意保険での過失相殺

人身事故で自賠責保険の限度額を超えた場合、または物損事故の場合、加害者の加入している任意保険からの補償となります。

任意保険の場合は、過失割合に応じて過失相殺が行われることとなります。

例:後遺障害を伴わない傷害事故「損害額200万円・被害者の過失30%の場合」

被害総額の7割の140万円が支払われ、その内訳は自賠責から120万円、残りの20万円が任意保険からそれぞれ支払われます

※上記の例ですが、被害者の方は

  • まず自賠責保険から120万円(過失相殺なし)が支払われ
  • 任意保険から残りの80万円×70%(過失相殺分30%を引いた残り)の56万円

 合計176万円が受け取れると考えがちですが、誤りですのでご注意ください。

しかし、損害額200万円・被害者の過失50%の場合、200万円×50%=100万円ではなく、
高い方の自賠責保険の120万円が適用されることとなります。

あなた(被害使者)の加入する保険会社の立場

もし、被害者の過失割合が0と認定された場合には、被害者が加入する保険会社は支払い義務がないので原則としてこの案件に関与することはできません。

ですから、保険会社でなく弁護士を雇う必要があり、弁護費用特約などが必要となります。

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交通事故で後遺障害が残ってしまった場合

残念ながら交通事故によるケガは100%完治するものばかりではありません。
ケガをされた何%の方に痛みが残る、あるいは機能の障害が残ることがあります。

その場合、今までの治療費や慰謝料とは別に後遺障害の認定を受け、後遺障害の損害賠償請求をすることになります。

後遺症が残った場合の損害賠償請求は何を基準に算定されるの?

一般的に賠償額は

  • どれぐらい働ける能力が低下したのか(労働能力喪失率)
  • その期間がどれぐらい続くのか(労働能力喪失年数)

とで決まります。

後遺症認定を受けるまでは示談交渉に入ってはいけません

後遺症とは、交通事故により傷害をうけ、傷の治療が終わっても、傷害が残存する(のこる)ものをいいます。
交通事故で後遺症認定される代表的なものにむち打ち症(頸椎捻挫)が有りますし、他には目の障害や手・足指などの切断があげられます。

今までお話ししてきた自賠責保険では、傷害と後遺障害とで保険金を分けています。
よって、損害賠償の請求をする場合は両者を分離して算出することになります。

ひとつは病院で治療が終わって症状が固定するまでの損害、「傷害による損害」、
二つ目が症状が固定した後の損害、「後遺症による損害」となります。

通常、示談交渉は退院後に開始しますが、

後遺症がある場合や後遺症が出そうなときは、後遺障害等級が出る前は示談交渉に入ってはいけません。

その理由は、後遺障害の程度により損害賠償額がさらに高額となる可能性が残っているからです。
(示談終結後は原則、再請求ができないので要注意です。)

むち打ち症の場合の損害賠償請求について

むち打ち症ほどやっかいなものも少ないです。
ほとんどの場合、被害者の自覚症状を根拠に診断せざるを得ないからです。

主症状は首・肩の痛みや放散痛、首の可動域の制限などですが、むち打ち症に付随する症状としては、頭痛、肩こり、耳鳴り、しびれ、倦怠感、吐き気など様々な神経症状を伴います。
こういうものは一般に整形外科や専門医でも確定的な診断を下すことが難しいと言われています。

後遺症としてむち打ちが残存している場合には神経症状が残り、治療が長期になりやすいという理由により、以下の特徴があります。

休業補償(入院や通院のために仕事を休んだことに対する補償)は一般の負傷の場合よりも被害者側に有利に算出されます。また逸失利益(労働能力が落ちたことによる損害)は等級をつけて算定されることになります。

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