交通事故の治療期間は一般的にどれぐらい?

交通事故の治療期間は損保会社さんのデータによると多くの方が1~2か月で終了されているようです。ですがこれは一つの目安にすぎません。というのも交通事故と一言で言っても、車対車なのか、車対自転車なのか、車対バイクなのかなどシチュエーションに違いがあることと、ほかには追突なのか、正面衝突なのか、巻き込みなのかなどの違いがあるからです。ですが当院でも3か月前後の交通事故の治療終了はあります、そのほとんどが軽度な損傷であるものです。

損保会社は自賠責保険の範囲内で抑えたい

交通事故の治療の際には健康保険と違い自賠責保険を使われるのですが、損害保険会社は優先的に自賠責保険を使います。もちろん自賠責保険が適応でない部分、車の修理費やガードレールなどの修理費には任意保険が対応します。自賠責保険が優先的に使われるものとしては治療費や慰謝料の部分です。損保会社は出来れば治療費などは自賠責保険の範囲内で押さえたいと考えるのは利益を確保したいと考える会社である限り当然の話なのです。

3か月を超えるころから治療の打ち切りが増える

交通事故の治療はいつまでも通えるというものではありません。「ある一定の症状に固定するまで」が治療期間なのです。このある一定という意味は「症状が残っていたとしても、良くなっていたとしても」という意味なのです※これを症状固定と言います。この症状が固定するまでの期間はズバリ6か月です。

症状が残る方は6か月まで粘り強く治療するべきです

 

 

症状が最終的に残ってしまう場合には「後遺障害認定」を受ける手続きをされる場合があります。もちろん慰謝料の中にも「今後の症状に関する治療費」としての意味合いもあります。ですが大きく痛みやシビレがのこった場合にはしっかりした補償を受ける必要があると考えています。決して何でもかんでも後遺障害認定を受ければいいということではありません。