交通事故の後遺障害とは?
ライフポート整骨院総院長の飯沼です。このたびは2回に分けて後遺障害に関してお伝えしていきたいと思います。
まず前提として、「交通事故によるケガは完全に良くなるものばかりではありません。」ですからこういう問題が起こるのです。
ある一定期間、病院に通ったのに結果として症状が残ってしまった。
こういう場合には後遺障害の認定を受けることができれば、
等級に応じた金額が支払われることとなります。
交通事故のむちうちの後遺障害が認められた場合
①の後遺障害12級と②の後遺障害14級のどちらかが認定されます。
①後遺障害12級 局部に頑固な神経症状を残すもの (正式には第12級13号)
②後遺障害14級 局部に神経症状を残すもの (正式には第14級9号)
むち打ち症の痛みは原因がはっきりせず、第三者からは理解しにくいものとされています。
原因がはっきりしないとは平たく言うと本当に事故により「痛みが出ているのか?」
ということですし、第三者からは理解しにくいとは皮膚が切れたあるいは骨が折れたなど
「ケガしたことが他の人にはわかってもらえない痛みやシビレは周りの人にはわからない。」
ということなのです。そのためいくら症状の訴えがあってもそれだけでは後遺障害は簡単には
認められにくいということは知っておいてください。
ではどういうことを認定を受ける側が知っておかないといけないのかというと
Ⅰ、交通事故との因果関係の証明
Ⅱ、症状の永続性の証明
Ⅲ、他覚的所見の有無の証明
などが揃えば高い確率で認定される事が多いのです。
しかし それぞれの条件の証明の仕方など詳細については公表されていません。
こう証明すればいいとなれば不都合なことがあるのです。
そのため症状がキツイ場合でも思うように認定されないことがあります。
詳細な基準が公表されない理由としては、第1に不正な保険請求を除くためと推測できます。
しかしその弊害として、本来認定されるなければいけない被害者の多くが後遺障害非該当の
通知に泣かされているのが現状です。
後遺障害が認定されなかった人の多くが
「医師や損害保険のいうとおりに通院していたのに後遺障害に認定されなかった」と言っています。
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